(デイライト様より)
匿名(とくめい)加工情報取扱事業者が,適正な匿名加工を行った匿名加工情報を第三者提供する際の義務として,個人情報保護法に規定されているものはどれか。
ア 第三者に提供される匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及び提供方法を公表しなければならない。
イ 第三者へ提供した場合は、速やかに個人情報保護委員会へ提供した内容を報告しなければならない。
ウ 第三者への提供の手段は、ハードコピーなどの物理的な媒体を用いることに限られる。
エ 匿名加工情報であっても,第三者提供を行う際には事前に本人の承諾が必要である。
正解はアです。
■匿名加工情報
・個人情報を加工した情報(復元不可)
※個人情報を保護しつつ、事業者間でのデータ取引や連携などパーソナルデータの利活用を促進する目的
■ルール
・提供項目と提供方法を
インターネット等を利用して公表
・提供情報が匿名加工情報である旨を電子メールまたは書面で明示
エ:匿名加工情報は、第三者に提供する場合であっても本人の承諾は不要